埼玉県産婦人科医会

一般ページ新着情報

  • 2020.09.30

    「 新型コロナ ウイルス 感染症に関する母性健康管理措置 による休暇取得支援助成金」 の支給要件の見直し に関する御連絡 及び 「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」 の開設に関する周知への御 協力について

    令和2年5月7日から適用している新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置 (以下「母性健康管理措置」という。 及び当該措置による休暇取得支援助成金(以下「助成金」という。)については、「 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」 及び「新型 コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置 」の周知へのご協力のお願い 」(令和2年6月 15 日付け 事務連絡 )等において、周知等への御協力を依頼させていただいたところです。
    今般、 助成金の支給要件の見直し及び 「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」 (以下「特別相談窓口」という。) の開設をすることとしました。具体的な内容及びこれに伴う留意点については下記のとおりですので、これらの内容について御了知の上、貴会会員に対する更なる周知に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



    助成金について、支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年9月30日を、同年12月31日まで延長いたしました。助成金の支給申請に当たり、母性健康管理指導事項連絡カード等医師等の指導事項が分かる資料が添付書類となりますので、引き続き御留意をお願いいたします。助成金の詳細については、別紙1を御参照ください。


    働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(以下「雇均部(室)」という。) において特別相談窓口を設置することとしました。
    働く妊婦の方から、母性健康管理措置及び助成金に関する詳細なお問い合わせや事業主にどう伝えればいかわからない、事業主に措置を講じてもらえないといった御相談があった場合には、勤務先の事業所の所在地を管轄する 雇均部(室)の特別相談窓口への御相談について、ご案内下さい 。特別相談窓口の詳細は、別紙2のとおりですので、ご案内の際にご活用いただくとともに、可能な範囲で医療機関の窓口等に配架いただくなど、周知についての御協力をお願いいたします。


    母性健康管理措置は、妊娠中の女性労働者が、職場での作業内容等によって新型コロナウイルス感染症への感染に不安やストレスを抱える場合があること等を踏まえ、妊娠中の女性労働者が安心して妊娠を継続し、子どもを産み育てられるような環境が整備されるよう事業主に義務付けられた措置ですので 、この趣旨を踏まえ 、作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があると考えられる場合には、引き続き、必要な指導を行っていただくようお願いいたします 。

    (参考資料)
    職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省HP)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html